同窓会会則– Rule of law –

旭川医科大学医学部看護学科同窓会会則

第1章 総則

(名称) 第1条 本会は、旭川医科大学医学部看護学科同窓会(通称:「旭川医科大学看護学科同窓会」)と称 する。
(事務局) 第2条 本会は、事務局を旭川医科大学内に置き、幹事会の承認を得て支部を都道府県又は、地区 ごとに設けることができる。
(所在地) 第3条 本会は、北海道旭川市緑が丘東2 条1丁目1-1 旭川医科大学内に事務局を置く。

第2章 目的及び事業

(目的) 第4条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、旭川医科大学の発展並びに医学及び看護の進歩 に寄与することを目的とする。
(事業) 第5条 本会は、前条の目的を達するため、以下の事業を行う。

  1. 会員名簿の作成
  2. 同窓会会誌等の広報誌の発行
  3. 総会、幹事会及びその他の集会の開催
  4. 会員の福利厚生に関する事業
  5. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

 第6条 本会は次に掲げる会員をもって構成する 第6条 本会は次に掲げる会員をもって構成する。

  1. 正会員 旭川医科大学医学部看護学科を卒業した者及び他大学出身の旭川医科大学 大学院研究科を終了した者。
  2. 準会員 旭川医科大学医学部看護学科に在籍する者。
  3. 特別会員 正会員でない旭川医科大学看護学科の教員及び教員職であったもの。
  4. 名誉会員 本会に関する功労が顕著であって、幹事会において推薦された者。

第4章 役員

第7条 本会に次の役職を置く。

  1. 会長 1名 笹川朝子
  2. 副会長 2名 水島峰子 大森真希
  3. 幹事 各期2名以上
  4. 会計監事 1 名 山口希美
  5. 会計 1 名 池生瑛美

(選出方法) 第 8 条 役員の選出は次のとおりとする。

  1. 会長は幹事のうちから互選により選出する。
  2. 副会長は幹事のうちから会長が指名する。
  3. 幹事は各期から2名以上充てることとし、原則として互選によるものとする。
  4. 会計監事は、幹事会において正会員のうちから選出する。

(任期) 第 9 条 役員の任期は特に設けない。ただし、退任の場合は後任者の選出に努力する。
(任務) 第 10 条 役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長の事故のあるときは、いずれかの1名がその職務を代行する。
  3. 幹事は会務を掌理する。
  4. 会計監事は、会計を監査する。

第5章 会議

(会議) 第 11 条 本会の会議は総会、幹事会とする。
(総会) 第 12 条 総会は、幹事会が必要と認めたとき、会長がこれを招集し、その議長となる。総会の議 決は、出席正会員の過半数をもって決する。
(幹事会) 第 13 条 幹事会は必要に応じて会長が招集する。
(幹事会の議決) 第 14 条 幹事会の議決は、委任状を含めて構成員の過半数が出席する会議において、その過半数 をもって決する。  
(審議事項) 第 15 条 次に掲げる事項は、幹事会の決議又は、承認を得なければならない。

  1. 収支決算
  2. 会則の制定及び改廃
  3. その他本会の運営上の重要事項

第6章 会計

(会計) 第 17 条 本会の経費は、入会金、会費、寄付及びその他の収入をもってこれに充てる。
(会費等) 第 18 条 前条の入会金、会費は次のように定める。

入会金・永久会費として 20,000 円

補足 平成 21 年度より、入学時に入会費及び永久会費を納入することとする。 また、途中で退学した場合には、申告があれば返納する。

(支払) 第 19 条 通信費、事務手数料として会長・副会長に年間10,000 円、会計に30,000 円、 幹事会、他同窓会行事に従事した際に1回につき 3,000 円を支払うこととする。

第7章 その他

(その他) 第 21 条 この会則に定めるものの他、支部並びにその他本会の運営に必要な事項は、幹事会の議 決を経て会長が別に定める。

附則 ① この会則は平成 12 年 4 月 1 日から施行する。  ② この会則は令和 4 年 12 月に改定する